先週は,県の行政書士会主催で行われた法務局の「保管官」による自筆証書遺言保管制度の研修を受講しました。
法務局のパンフレットがとても充実したものになっており,パワーポイントのスライドの他,パンフレットも利用しての講義でした。
↓パンフレットの内容はこちらでも見ることができます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
どのような手続きがあるのか,復習のためにも,まとめてみました。
1.遺言をする人の手続
1-1 遺言書の保管の申請
作成した遺言書の保管をお願いする手続
1-2 遺言書の閲覧
保管している遺言書を見る手続
1-3 変更の届出
住所等が変わった場合に行う手続
1-4 遺言書の保管の申請の撤回
法務局で保管するのをやめる手続
2.相続人等の手続
2-1 遺言書保管事実証明書の交付請求
遺言書が預けられているかどうか確認する手続
2-2 遺言書情報証明書の交付請求
遺言書の内容を知る手続
2-3 遺言書の閲覧
遺言書の内容を知る手続。遺言書を画像で確認する。
「保管をお願いすること」だけを想像しがちですが,保管した後についても,考えつくされた制度ですよね。
来年度からは,戸籍情報と連動し,相続人に通知するサービスも始まるそうなので,かなり便利な制度になりそうです。
相続人の負担を軽減するためにも,遺言書,準備しておきたいですね。