裁判所や法務局に出向くことが多く、貼ってあるポスターや、置いてあるパンフレットにはできるだけ目を通すようにしています。
先日、所有者不明土地に関する詳しいパンフレットが置いてあったので、さっそく入手。
ネットでも見ることができます。
https://www.moj.go.jp/content/001369525.pdf
驚いたのは、所有者不明土地・建物の管理人の申立て制度が「地方裁判所」管轄だったこと。
よく似た制度として、不在者財産管理制度や、相続財産管理制度などがあるのですが、こちらはすべて家庭裁判所管轄。
地方裁判所にも清算人選任などの「非訟」を扱う部署はあるので、そちらが担当になるんでしょうね・・・。