行政書士になってからの資格 申請取次行政書士

申請取次行政書士をどう英訳しようか迷いましたが、Authoraized Immigration Procedure Specialistと訳してみました。
行政書士の英訳(Certified Administrative Procedure Legal Specialist)と、出入国在留管理局指定の申請書の英訳をミックスしてみました。
日本特有の制度の英訳って難しいですね。

行政書士の仕事は、広範囲で、私の場合は、行政書士になってから3つの内部資格、のようなものを取得しました。
1.特定行政書士
 これは、「不服申し立て」ができる行政書士のことです。
 特定行政書士になると、行政書士証票に「特定行政書士」であると記載がされます。
 特定行政書士になるには、内部研修のようなものを受けて、試験に合格しないといけません。
 私の場合は、行政書士試験に合格したのが(遠い昔の)大学生の時でして、もういちど行政法を学習したいということもあり、受験しました。
 特定行政書士になって、メリットがあるのか、というのはよく話題に上るところなのですが、私の場合は、とっておいてすごく助かった、というのが正直なところです。某市で、思いがけず審査会の委員をすることになったので・・・。どこで、どのような知識が活きるか、わからないものですね。
2.公益財団法人コスモス成年後見サポートセンター会員
 これは、成年後見関係の団体です。 こちらも研修と試験を受けた後、入会する団体です。
 試験に合格した後、さっそく入会させていただきました。
 今のところ、私個人としては成年後見を受任していませんが、こちらの団体から紹介をしていただき、相続手続や遺言書作成のお手伝いをさせてもらいました。
 またこちらの団体を通じて、地方公共団体や老人会などの終活セミナー講師なども、させてもらっています。
3.申請取次行政書士
 これは、出入国管理の手続ができる行政書士のことです。例えば、外国人の方をよびよせる手続きや、日本にいる外国人の方の在留関係の手続きを手伝う、行政書士です。
 こちらも研修と試験を受けた後、行政書士会から出入国在留管理局に届出をし、「届出済証明書」というのをもらえれば、仕事をできるようになります。
 実は、私が行政書士として活動するにあたり、いちばんしたかった仕事がこの仕事になります。
 早いもので、来年、届出済証明書が期限を迎えるので、今月は更新のための研修を受講しました。
 出入国管理については、高度に政治的で、制度変更も多く、つねに最新の状況をチェックしないといけない状態なのですが、研修を受けて、やはり、基本法と制度趣旨が大事だと再認識しました。
 奈良県橿原市に事務所をかまえて、この仕事の需要がどれだけあるのか?と思っていたのですが、需要、ありました。
 近くに住んでいる外国人の方から依頼を受けると、嬉しいですね。
 出入国、在留関係のご相談、お待ちしています。