当事務所では、相続人の方からの依頼による死後事務等もお手伝いしています。
今までは、「葬儀については親族でしてください。」というスタンスでしたが、親族の方がいても葬儀等を行えない場合も増えてきました。
例えば、親一人、子一人で暮らしていたが、子ども自体に病気がある。
夫婦二人で暮らしていて夫が亡くなったが、妻もかなり高齢である。
というような場合です。
昨年は、葬儀等もお手伝いする事案に遭遇しました。
病院への駆け付け、お通夜、お葬式、初七日の手配、参列、なども行わせていただきました。
基本的には、葬儀は親族でしていただきたい、と考えていますが、次のような限られた場合については、引き受けさせていただきます。
(1)危篤になられている方または同居の親族の方から、植田が行政書士業務を受任したことがある
(例:遺言書作成、エンディングノート作成)
(2)葬儀を親族だけで行えない事情がある(残された親族が、高齢、ご病気など)
(3)お亡くなりになる前に、宗派、お葬式の希望などを危篤になられている方または同居の親族の方から植田が聴取できる
(4)お亡くなりになる前に、(3)の希望を実現するための費用+予備費50万円を預かることができる
このような事案を引き受けさせていただく場合、大変失礼で申し訳ありませんが、事前にご希望の葬儀社、葬儀場、お寺などに、必要費用の聞き取りをさせていただきます。
植田への報酬ですが、役所への各種届出などの死後事務も含め、最低30万円となります。依頼時に5万円、葬儀終了後7日以内に残額をお支払いいただきます。