遺産分割協議書作成について

(大阪北浜にある中の島バラ園のバラです↑)

友人と遺産分割協議書について話す機会があったので、当事務所で実際にどのように遺産分割協議書を作成しているのか、ちょっと詳しく紹介しますね。
まずは、
1.法定相続人がだれかを確定させる。
2.どのような遺産があるかを確定させる
という事務を行政書士のほうで行います。
1は、法定相続情報証明制度を利用する方法をとっており、2については、遺産目録を作成する方法で行っています。

そののち、次のような内容のチェックシートを使って、遺産分割協議を自分たちで行ってもらっています。

1.分割協議に入る前に

□ 遺言書はないことを相続人全員で確認しました。
□ 相続人と法定相続分を確認しました。
□ 遺産目録を確認しました。
□ 負債はないことを相続人全員で確認しました。また負債があった場合,原則的に法定相続分に従って負担することも確認しました。
□ 分割協議をするにあたって,できるだけ円満に行うことを相続人がそれぞれ確認しました。

2.分割するにあたって
□ 相続人代表者を決めました。

→_______________________
□ 遺産目録の右側に,だれが取得するのかを決め,名前を記載しました。
□ 新たに遺産が発見された場合,だれが取得するのかを決めました。

→_______________________
□ 祭祀について,だれが行うのかを決めました。

→_______________________
□ 遺産分割協議に必要な費用については,次のとおり決めました。
(1) 遺産の中から支払う。
(2) _____________が支払う。
(3) 財産を取得する者が,財産取得に必要な手続を支払う。共益費用(みんなで必要な費用,この遺産分割協議書作成のための費用など)は,案分する。
(4) その他
□ 銀行の払い戻し,登記手続等の遺産分割協議の実現は,
(1)各自行う。
(2)できるだけ行政書士が行う。

当事務所に相談される際の、参考にしていただければと思います。