介護保険法

(↑庭のアジサイ、咲きました)

FP-ファイナンシャルプランナー-については、3級しかもっていないのですが、ファイナンシャル・プランニング技能士センターに登録しています。
登録すると、「きんざいファイナンシャル・プラン」という雑誌が毎月送られてきます。多種多様な問題が紹介されていて、とても勉強になります。
6月号の特集は「高齢者の意思決定支援」
この意思決定支援という言葉は、行政書士で構成する団体「コスモス成年後見サポートセンター」の研修でも繰り返し学ぶ言葉です。

今回の特集で、私が興味を持ったのは、「介護保険法」の法律そのもの。
介護保険制度については、親を通してお世話になったので、少しは知っているつもりだったのですが、
法律については、きちんと読んでいませんでした。
改めて読んでみると、「国民」と「国や地方公共団体」の心構えのようなことも記載してあり、参考になったので、少し紹介しますね。

介護保険法の目的(第1条)

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、
国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、
その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、
もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的
とする。

長いですが、次のよっつがポイントではないでしょうか。
-要介護状態になっても、尊厳を保持
-国民が共同連帯
-国民の保険医療の向上
-福祉の増進

第4条では、国民の義務についても規定されています。

1 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して
常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、
進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、
その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

健康の保持増進は、国民の義務!なのです。

第5条では、国及び地方公共団体の責務について記載されています。

意外だったのは、
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう・・・という規定の仕方です。
「住み慣れた地域で、住み続けること」も、とても大切な「価値」なんだと改めて思いました。

「少子化」「高齢化」「単身化」が急速に進んでいる日本で、
一人一人が幸せに生活を営んでいく方法について、道筋が見えるようになれば、
これから世界中の国が抱えていくであろう問題について、お手本を示すことになるかもしれません。