当事務所では、相続手続をお手伝いしていますが、基本的な方針は「円満に相続手続を進める」ということです。
相続人間に争いがある場合は、そもそもお受けできませんし、
特定の相続人に十分に説明せずに遺産分割協議書を作成してしまう、ということの無いようにしています。
具体的には、各相続人の方に、
(1)だれが法定相続人なのかをお知らせし、
(2)遺産目録を作成して送付し、
(3)法定相続分の確認
をしてから、相続人代表者の方主導で遺産分割について話し合ってもらっています。
いちばんのねらいは、「当事務所で作成した遺産分割協議書が信頼できるものであること」です。
また、将来的には、当事務所に依頼していただいた方が、周りから、「ますが行政書士事務所で遺産分割協議書を作成したということは、円満な相続だったのですね。」と言ってもらえるような付加価値がつけばありがたいと思っています。
相続登記の義務化もせまっていますし、遺産分割に関するご相談も増えてくると思いますが、当事務所の方針に納得していただきますよう、お願いします。
参考:不動産の相続登記について