相続手続、というとまず戸籍の収集を思い浮かべるのではないでしょうか。
韓国でも、一昔前までは全く同じような戸籍制度があったのですが、2005年に判例が出てから、戸主制度が廃止され、今は、家族関係登録制度に変わっています。
現在取得できる証明書類を少し整理しておきたいと思います。
1.基本証明書 기본증명서
本人の登録基準地、氏名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号、本人の出生、死亡、国政喪失に関する事項などを証明するもの。
2.家族関係証明書 가족관계증명서
本人の登録基準地、氏名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号、父母、配偶者、生存している現在の婚姻中の子に関する事項などを証明するもの。
3.婚姻証明書 혼인관계증명서
本人の登録基準地、氏名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号、配偶者に関する事項や現在の婚姻に関する事項などを証明するもの。
4.入養関係証明書 입양관계증명서
本人の登録基準地、氏名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号、実父母、養父母または用紙に関する事項や現在の養子縁組に関する事項などを証明するもの。
5.除籍謄本・抄本 제적부등본 초본
本籍などの戸籍事項と、戸主およびすべての構成員の氏名、父母の氏名、出生、婚姻、死亡などの身分事項を証明するもの。
日本では、戸籍というと市役所で手続きを行いますが、韓国では家庭裁判所が行っているようです。
韓国法院電子家族関係登録システム↓
https://efamily.scourt.go.kr/index.jsp
日本で取り寄せるときは、領事館で取り寄せることになります。
大阪の領事館↓
https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/index.do